fc2ブログ





2020年所得の確定申告の反省(ブラウザ申告とスマホ申告の違い、配当所得の取扱など)

私は2月15日にe-Taxで確定申告して、3月初めに還付を受けました。
確定申告には毎年苦労しているので、来年の糧となるよう、今回の反省点をまとめておきます。
これから確定申告をされる方の参考にもなれば幸いです。

1 e-Tax:ブラウザ申告とスマホ申告の違い
今年の申告からiPhoneでマイナンバーカードを読み取って簡単にe-Taxを利用できるということで、よく調べもせずに飛びついてしまいました。ブラウザ申告とスマホ申告のどちらを利用するかについては、以下の点に御注意ください(私は結局、ブラウザ申告にしました)。

1) ブラウザ申告とスマホ申告は併用できない
ブラウザ申告とスマホ申告は、入力画面はほぼ同じものの、それぞれのデータに互換性がないので、スマホで途中まで入力したファイルをブラウザに取り込んで作業を再開するということができません(その逆も然り)。
なお、スマホ申告の際、iPadとiPhoneを併用することは可能でした。なので、マイナンバーカードの読取はiPhoneで行い、細かな入力はiPadという使い分けは可能です。

2) スマホ申告では集計フォームが使えない
確定申告のウェブサイトでは、医療費と配当についてExcelの集計フォームが公開されており、あらかじめデータを入力しておくことにより、データ入力の手間を大幅に省くことができます。しかし、集計フォームのデータを取り込めるのはブラウザ申告だけで、スマホ申告では取り込めませんので、スマホ申告の場合、集計フォームの内容をあらためて個別に入力しなければなりません。
もっとも、集計フォームはexcelベースで作られていて、Macのnumbersで使うには不便そうでした(google スプレッドシートでうまく動作するかは不明)。

3) ブラウザ申告ではiPhoneは使えない
スマホ申告の場合、iPhoneを使ってマイナンバーカードを読み取ることができます。しかし、どうしてかは分かりませんが、ブラウザ申告の場合、iPhoneは使えませんので、市販のカードリーダー又はアンドロイド端末を用いるか、e-Tax用のID・パスワードが必要となります。これについては、後述のとおり、別の注意点があります。

4) 利用者識別番号と暗証番号の失効
これは私のうっかりミスですが、スマホ申告の場合、最初に、過去にe-Taxを利用したことがあるか否かを問われます。ここで「はい」と答えて利用者識別番号と暗証番号を入力すれば問題ないと思うのですが、「いいえ」と答えて作業を進めた場合、過去の利用者識別番号と暗証番号が失効してしまいます。
この場合、スマホ申告が面倒になってブラウザ申告に切り替えるのが面倒なので、過去にe-taxを利用していた方は、これまでの利用者識別番号と暗証番号をきちんと入力しておく必要があります。また、新たにスマホ申告を始める場合、途中で表示される(新しい)利用者識別番号等をスクショするなどして控えておく必要があります。
なお、マイナンバーカード方式によってログインされている方で、利用者識別番号を確認したい場合は、e-Taxの受付システムの「利用者識別番号の通知・確認」メニューより確認いただくことが可能です(御参考)。
h

2 配当所得の課税方式
1) 総合課税と申告分離課税
配当所得は原則として源泉徴収(所得税15%、地方税5%)ですが、株式譲渡所得との損益通算を行う必要がなく、かつ、源泉徴収の税率よりも所得税の税率(累進税率)が低い場合、総合課税を選択した方がお得です(払い過ぎた税金が返ってきます。)。
ただし、配当所得は、源泉徴収で終わりにすれば通常の所得(給与所得等)と合算されませんが、確定申告の対象とすると合算されてしまいます。課税所得は扶養控除や児童手当、社会保険料等の算定基礎となるので、課税所得がこれらの基準ぎりぎりの場合、大人しく源泉徴収で終わりにしておいた方が結果的にお得だった、というケースも考えられます。このあたりは家族構成や所得の内容によって変わってきますので、確定申告を提出する前に、課税所得や還付予定額を確認してよく検討してください。

2) 住民税における取扱い
配当所得については、(どうしてかは分かりませんが)所得税の確定申告とは別に住民税の申告を行うことで、所得税と住民税で異なる取扱を受けることができます。住民税の場合、源泉徴収(5%)よりも総合課税(10%)の方が税率が高く、総合課税を選択するメリットはありませんので、所得税について総合課税を選択する場合、住民税について、申告不要又は申告分離課税とする旨の申告をする必要があります(前記1)で記載した課税所得の問題があるので、損益通算を行わないなら、申告不要を選択した方がお得な気がします。)。
住民税の申告は、自治体によって申告書の様式や提出期限が異なるので、こうした申告をお考えの方は早めにお住まいの自治体のウェブサイトなどをチェックしたほうが良いです。なお、配当所得(や株式譲渡所得)の取扱についてのみ申告する場合、住民税の申告方法自体は確定申告よりも簡単です。
[ 2021/03/22 18:49 ] 投資全般 | TB(0) | CM(0)

コメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://startfroma.blog57.fc2.com/tb.php/247-91a59a84